公正取引委員会からの勧告について
本日、YKK AP株式会社及び弊社の子会社である株式会社YKK AP沖縄、琉球YKK AP工業株式会社の3社(以下、「当社グループ」)は、公正取引委員会から、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」)に基づく勧告(以下、「本勧告」)を受けました。
お取引先様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。
1. 本勧告の概要
弊社では、下請法(当時)上の適用対象となるお取引先様に弊社製品の一部部品等の製造を委託しており、その製造に使用する金型等が必要になります。
本勧告は、弊社が、当該金型等を用いて製造する部品等の発注を長期間行っていないにもかかわらず、お取引先様に、無償で、当該金型等を保管させていた行為が改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反すると判断されたものです。本勧告では2024年2月1日以降の対象行為につき指摘を受けており、関係するお取引先様及び金型等の総数と保管費用の総額はそれぞれ67社、4,997型、34,141,025円です。
また、弊社の子会社である株式会社YKK AP沖縄と琉球YKK AP工業株式会社におきましても弊社同様に規定に違反すると判断されており、株式会社YKK AP沖縄は2024年2月1日以降で1社1型、77,000円。琉球YKK AP工業株式会社は2024年5月10日以降で6社、87型、316,043円です。
お取引先様に無償保管いただいていた費用につきましては、協議の上、お支払いさせていただきました。また、関係する金型等を用いて製造する部品等のうち、次回以降の具体的な発注時期を示せない部品等につきましては、その金型等の回収又は廃棄を進めさせていただいております。
2. 本勧告への当社グループの対応
弊社は、本勧告を厳粛に受け止め、今後の取引において同様の問題が発生する事がないよう、弊社を含め3社それぞれの取締役会の決議により確認するとともに、中小受託取引適正化法(旧下請法)遵守のための社内教育の見直しやチェック体制の強化などを実施し、これらの取り組みを全役職員に周知徹底することでコンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります。
以上
【補足】
改正前の下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、2026年1月1日の改正により「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法)」として施行されました。本件は旧法(改正前の下請法)が適用される事案だったため、文中では「下請法」と表記しております。